CASE 事例紹介

借地借家

借地契約書は必要か?

借地契約書がないとその借地契約の内容が曖昧になり、思わぬトラブルに発展する場合がありますので、必ず準備するようにしましょう。

CASE STUDY 実際の事例

建物所有目的の借地権を有する親族の方から、「土地の斜面に雑草が生えているが、その駆除費用は地主・借地人のどちらが負担するのか」というご相談をいただきました。
相談者によると借地契約書が作成されておらず、借地契約の内容が明確ではないとのことでした。

CASE STUDY

SOLUTION 当社による解決

まず、問題となっている土地が借地契約の目的となっているのかを確認する必要があります。目的となっていない場合は、その土地は地主の管理下にあるため、地主が駆除費用を負担するのが自然になります。
借地契約の目的となっている場合、通常は土地の管理も借地人に任せているケースが多いため、借地人が負担するのが基本です。
今回はその判断要素となる借地契約書が作成されていなかったため、当社で契約書を作成することから始めました。

POINT 気をつけたいポイント

  • 借地権が及ぶ土地の範囲はどこまでか、その数量、範囲などを明確に規定しておくことが重要です。
  • 借地契約の内容をきちんと書面にし、契約書を作成しておきましょう。契約内容については、地主と借地人が十分話し合って取り決めるのが理想ですが、実際は地主が主となり作成する場合が多いかもしれません。
  • 今回のように契約書が作られていない場合は、将来的な紛争を避けるためにも専門家立ち会いのもと、契約書の作成及び内容のチェックを依頼されることをおすすめします。

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