遺産分割協議は、どの相続人が、どの相続財産を、どのような範囲で取得するのかを話し合うことです。調整役としては、相続人のうちリーダーとなり得る方、例えば長男さんなどが中心となり協議を進めるのがよいかと思います。しかし、どうしても身内だけでは、感情論が先行し、遺産分割協議は中々進まないという事態も予想されます。一方的で不利な遺産分割案を主張する相続人がいる、遺産分割協議に参加しない、連絡がつかない相続人がいるなど、遺産分割協議に障害が生じている場合、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
〇遺産分割調停とは 遺産分割調停を利用したいケースとは
遺産分割協議が進まない、そもそも協議することができないときは、各共同相続人は、家庭裁判所へ遺産分割協議を申し立てることができます。遺産分割調停は、相続当事者が、裁判官と2人以上の調停委員を交えて、家庭裁判所において遺産分割協議を行い話し合う制度です。遺産分割調停は、共同相続人のうち一人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てることになります。調停手続は、共同相続人に話し合いの場を提供し、相続人間での合意を目指す制度です。調停委員は、各共同相続人の主張や意見を聞き、相手方にその内容を伝えます。時には助言したり、主張を裏付ける資料の提供を促すこともあります。また遺産分割では、相続財産に不動産が含まれると、その価値、評価をめぐって中々合意に至らないケースもあります。その際は、不動産の鑑定などを行い、共同相続人間の合意形成のために助力することになります。共同相続人同士の協議では、時に感情論が先行し、話し合いが物別れになる場合もあるかと思いますが、遺産分割調停においては、第三者である調停委員を介することによって、冷静に話し合いが進むことが期待できます。また遺産分割調停は、通常1ヶ月~1ヶ月半毎に行われるため、期日間においてじっくり考える時間を得られると思います。但し、遺産分割調停の主役は、共同相続人各自であり、協議成立に向けて時には妥協するなどの姿勢が必要であると思います。そのような姿勢が見受けられないと、その調停は不調に終わる可能性もあるので、遺産分割調停制度を積極的に活用しようという気持ちが大切であると思います。
〇遺産分割調停の申立手続 費用納入、必要書類の提出
遺産分割調停の申立人となることができるのは、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人です。申立先(管轄)は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。申立費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円です。申立人は、調停申立書の他、調停申立に至る経緯や動機を記載した事情説明書、相続人と被相続人との関係を証明する戸籍謄本などを家庭裁判所へ提出します。
遺産分割調停の申立に必要な書類としては、①遺産分割調停申立書:家庭裁判所提出用1通+相手方全員の人数分の通数+申立人用(控え)1通、②事情説明書1通、③連絡先等の届出書1通、④進行に関する照会回答書1通、①~④の書式は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。記載例も掲載されていますので参考になると思います。家庭裁判所により書式の様式が異なる場合があるので、申立先の裁判所へ確認する必要があります。⑤被相続人の出生時から死亡時まで、連続する全部の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)各1通、⑥相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)及び戸籍附票(または住民票)各1通、⑦不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書(遺産に不動産がある場合、物件ごとに各1通)、⑤~⑦は3カ月以内発行のもののみ有効とされています。⑧遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(作成されている場合)各1通、⑨遺産に属する物または権利に関する資料(相続税申告書、預貯金の通帳・残高証明書など)、⑩被相続人の戸籍附票(または住民票除票)、⑨、⑩は第1回調停期日までに可能な限り提出できればよいと思います。これらの他にも、家庭裁判所が調停の進行に必要と考える書類、資料の提出を求められることがあります。
遺産分割調停の申立に必要な書類としては、①遺産分割調停申立書:家庭裁判所提出用1通+相手方全員の人数分の通数+申立人用(控え)1通、②事情説明書1通、③連絡先等の届出書1通、④進行に関する照会回答書1通、①~④の書式は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。記載例も掲載されていますので参考になると思います。家庭裁判所により書式の様式が異なる場合があるので、申立先の裁判所へ確認する必要があります。⑤被相続人の出生時から死亡時まで、連続する全部の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)各1通、⑥相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)及び戸籍附票(または住民票)各1通、⑦不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書(遺産に不動産がある場合、物件ごとに各1通)、⑤~⑦は3カ月以内発行のもののみ有効とされています。⑧遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(作成されている場合)各1通、⑨遺産に属する物または権利に関する資料(相続税申告書、預貯金の通帳・残高証明書など)、⑩被相続人の戸籍附票(または住民票除票)、⑨、⑩は第1回調停期日までに可能な限り提出できればよいと思います。これらの他にも、家庭裁判所が調停の進行に必要と考える書類、資料の提出を求められることがあります。
〇遺産分割調停期日前及び期日当日の内容、遺産分割調停の終了
遺産分割調停の申立から第1回調停期日までは、約1ヶ月から1ヶ月半程度の期間を要することが多いです。その間、相手方には、申立書、呼出状、照会書(回答書)等が送付されます。呼出状には、第1回調停期日の日時場所が記載され、相手方は、この呼出状に従って家庭裁判所に出頭します。また、照会書(回答書)は、相手方の言い分を記載して、第1回調停期日の前(通常は1~2週間程度)に、家庭裁判所に提出します。遺産分割調停は、申立人と相手方の相続人とが指定された期日(調停期日)に家庭裁判所に出頭して始まります。1回の調停時間は概ね2時間程度です。調停委員は通常2名です。社会経験の豊富な有識者、弁護士等の専門家が調停委員として家庭裁判所から選任されます。遺産分割調停では、申立人と相手方が交互に調停委員と話し合いを行います。調停委員との話し合いの順番を待つ際は、申立人は申立人待合室で、相手方は相手方待合室で各々待機するので、調停当日に申立人と相手方が顔を合わせることは基本的にないように配慮がなされています。1回目の遺産分割調停期日で話し合いがまとまらなければ、さらに2回目、3回目と調停期日を設けることになります。1回目から2回目までの期間は、おおむね1ヶ月から1カ月半程度である場合が多いです。3回目以降も同様に進んでいきますが、遺産分割について当時者全員の合意が得られると、「調停成立」となり、合意内容を証明する「調停調書」が作成されます。この調停調書の記載は、確定判決と同一の効力があります。各共同相続人は、当該調停調書に基づき各機関に対して、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続を行うことになります。遺産分割について合意に達せず不調に終わった場合は、特段の審判申立を要せず、自動的に、遺産分割審判に移行します。
〇遺産分割調停における争点 相続財産(不動産)の評価について
相続財産に不動産がある場合、その評価方法、評価額について当事者間で争いになる場合が多々あります。その不動産が相続財産の大部分を占めているなど、その不動産の評価額が、遺産分割成立のための重要なキーポイントになっているケースです。不動案の評価方法としては、概ね①実勢価格(市場価格)による場合、②相続税路線価による場合、③固定資産税評価額による場合、④不動産鑑定士の鑑定評価による場合、があげられます。それでは順番にみていきましょう。
①実勢価格(市場価格)により評価する方法
よく利用されるのものに、宅建業者の査定書があります。現状の売却可能額を参考に算定されることが多いです。査定額は、その業者の相場観に基づくことが多く、宅建業者による査定額にはばらつきがあるため、各共同相続人が別々の宅建業者に査定を依頼すると両者の間で相当の開きがあるので、結局のところ、不動産の評価額が決まらないということがよくあります。調停の現場において、「何でこんなに差があるのだろうか」と思う場面によく遭遇します。これはあくまで私見ですが、宅建業者の査定書は、各相続人の思惑が多分に反映されていて、その不動産に対する価値感、捉え方が異なると相当の開きとなるようです。このようにまちまちの査定額が出てきてしまい、話が平行線のまま終わってしまうことがないように注意することが必要であると思います。
②相続税路線価による評価方法
この方法は、土地の前面道路に付された1㎡当たりの路線価に土地の面積を乗じて、土地の形状等に応じた補正評価を行って算出するものです。土地の形状等による補正は調整率表として公開されています(インターネットから閲覧できます)。路線価は市街地が対象となり、そもそも路線価が付設されていない土地もあるので注意が必要です(その場合は倍率地域といって、固定資産税評価額に倍率を乗じて、相続税申告の際には評価を行います)。路線価は、実勢価格の8割程度になることが一般的です。路線価を0.8で割り戻すと、以下10割価格と呼びますが、その地域の標準的な価格水準を算出することができます。この10割価格に土地の面積を乗じて、おおまかな評価額は出ますが、同じ不動産は2つとなく、土地も各々個性を持っていますので、より正確な評価額を算出するには、土地の形状、間口・奥行などの評価減、評価増の補正を行う必要があります。これらの評価増減が正しく反映されていない場合、遺産分割において不動産評価額としては共同相続人間の理解、納得が得られない場合もあります。
③固定資産税評価額による評価方法
この方法は、固定資産税を納税する際、各市町村が該当の土地および建物について個別に現況確認を行い、不動産の価値を評価、算出するものです。各市町村に評価証明書の交付を申請できます。対象となる不動産ごとに評価額が明示されるので、一定の根拠として利用できます。固定資産税評価額(土地)は、実勢価格の7割程度になることが一般的です(従って、相続税路線価と同様に0.7で割り戻すと10割価格を求めることができます)。固定資産税評価額が、そのまま不動産売却の適正価格と理解している相続人は案外多いといわれていて、調停の現場でも、「不動産の評価額は、固定資産税評価額でいいですか」とお尋ねすると、「それでいいです」という答えが返ってくることが多いように思います(代理人に弁護士が付いている場合、10割価格を主張されることが多いようです)。
④不動産鑑定士の鑑定評価による評価方法
この方法は、不動産鑑定士に当該不動産の鑑定評価を依頼して、不動産鑑定評価書を発行してもらうものです。調停の現場において、私的に鑑定評価を依頼されて(いわゆる私的鑑定)、手続の中で鑑定評価書が提出される場合があります。また当時者の合意が得られた場合、家庭裁判所によって不動産鑑定士が選任されて、第三者的に鑑定評価がなされます。選任された不動産鑑定士は、宣誓書を家庭裁判所に提出し、公正中立に鑑定評価を行います。
〇まとめ
以上、遺産分割調停において述べてきました。遺産分割調停は、遺産分割協議に支障が出て、トラブルになってしまったときに利用できると思います。遺産分割調停のメリットとして、調停委員が手続に参加しますので、まずは当事者同士で起こりがちな感情論の爆発を防ぐことができる点にあると思います。遺産分割調停によって、相続当事者には、冷静に考える時間と余裕が与えられます。損害賠償や借金返済などの民事裁判は、判決まで通常1年以上かかるようですが、遺産分割調停は、その7割が1年以内に成立か、不成立か結論が出るように思います。結論が出るまでの調停回数は、6割が5回以内であるとする統計資料があります。遺産分割調停は、裁判と異なり公開の法廷で相手方と白黒つける手段ではありません。裁判官と2人以上の調停委員(調停委員会といいます)の助言を受けながら、全員が妥協、合意できる遺産分割方法を取り決めるものです。遺産分割調停では、自分の意見や主張を言う場に相手方は同席しませんので、感情的になったらどうしようといった精神的ストレスはほぼないと思います。遺産分割協議で話し合いがこじれたら、家庭裁判所の調停手続の検討をなされたらいかがでしょうか。