相続財産として不動産はたくさんあるが、それに見合う相続税の納税資金が足りないとうケースはよくあります。その場合、相続した不動産を売却して納税資金を捻出する必要があります。相続税は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内に原則として納付しなければなりません。納税期限である10か月以内に不動産を売却できなければ、納税資金を金融機関から一時的に借りるか、延納申請または物納申請をすることになります。あらかじめ相続税が発生すると予見できる場合、納税資金の確保しておくことは納税期間が限られているだけに重要な課題になります。
〇相続の発生前にあらかじめしておくこと。
まずは相続税が発生するか否か、発生するとしていくらぐらいになるのか等、あらかじめ相続税の発生が予見できる場合、以下のことに留意する必要があると思います。
①納税する相続税の総額はいくらか。
②納税額そのものを減少させるための対策(節税対策)があるか。
③納税資金として不足すると予想される金額はどのくらいか。
④相続人間で財産を分割する際に、納税資金以外に必要な金銭はないか。
⑤延納や物納も可能か。
延納とは、税金の支払時期を延ばすことです。延納するためには一定の要件があります。金銭一括納付が困難なことを証明したり、担保の提供を求められることがあります。延納する場合、利息(利子税)の支払いには注意が必要です。
物納とは、不動産などの物で税金を支払うことです。延納も困難状況などを証明する必要があります。物納の条件は厳しいため、慎重な検討が必要であると思います。
以上のようなことを明らかにしたうえで、不動産を売却する必要があるのか判断することになると思います。不動産を売却する必要があると判断される場合、その前提として売却について相続人全員の合意が必要であると思います。
①納税する相続税の総額はいくらか。
②納税額そのものを減少させるための対策(節税対策)があるか。
③納税資金として不足すると予想される金額はどのくらいか。
④相続人間で財産を分割する際に、納税資金以外に必要な金銭はないか。
⑤延納や物納も可能か。
延納とは、税金の支払時期を延ばすことです。延納するためには一定の要件があります。金銭一括納付が困難なことを証明したり、担保の提供を求められることがあります。延納する場合、利息(利子税)の支払いには注意が必要です。
物納とは、不動産などの物で税金を支払うことです。延納も困難状況などを証明する必要があります。物納の条件は厳しいため、慎重な検討が必要であると思います。
以上のようなことを明らかにしたうえで、不動産を売却する必要があるのか判断することになると思います。不動産を売却する必要があると判断される場合、その前提として売却について相続人全員の合意が必要であると思います。
〇不動産を売却するための手続
相続人全員の合意を前提として、納税資金の確保のために不動産を売却する必要がある場合、通常次のような作業があります。但し、相続した不動産を売却するまでには、時間がかかります。特に条件の悪い不動産(例えば車両通行できない土地、崖地、権利関係が複雑な物件など)は市場性が劣り、換金が容易ではないので、あらかじめ売却リストから外すとか、工夫が必要であると思います。
①遺産分割協議書の作成
当該不動産がいくらで売却できるのか、売却までに要する経費はいくらぐらいか、売却にあたり税金はいくらぐらいかかるのかなど、相続人間で共通認識をもっておくとその後の手続がスムーズになると思います。不動産コンサルタントが作成する不動産売却収支予測表を活用する方法もあります。
遺産分割協議において検討すべき事項には以下のものがあると思います。
A.誰を相続人代表とするか:相続人全員の名義のまま売却する手段もありますが、その場合相続人全員の足並みがそろわないなど手続が煩雑になり、売却機会喪失のリスクがあります。一方売却する際、相続人代表者を決めておくと、手続自体はスムーズにいくと思います(但し、相続人代表者には負担がかかってしまうというデメリットはあります)。相続人代表者がいったん不動産の登記名義人となり、その後の売買契約、登記、引渡しまでの責任者として動くことになります。相続人代表者には、相続人の中である程度の法律知識があり、相続人間でも信頼のできる人を代表者として選ぶのがよいと思います。
B.最低売却価額をいくらに設定するか
C.不動産売却のための必要経費をどうするか
D.代償分割によるか換価分割によるか
②相続登記
③土地の測量
④境界の確認
⑤地積の更生
③~⑤は生前に行うことができます。また譲渡費用にもなります。
⑥不動産仲介業者の選定、契約
⑦売却開始、売買契約、代金の決済
①遺産分割協議書の作成
当該不動産がいくらで売却できるのか、売却までに要する経費はいくらぐらいか、売却にあたり税金はいくらぐらいかかるのかなど、相続人間で共通認識をもっておくとその後の手続がスムーズになると思います。不動産コンサルタントが作成する不動産売却収支予測表を活用する方法もあります。
遺産分割協議において検討すべき事項には以下のものがあると思います。
A.誰を相続人代表とするか:相続人全員の名義のまま売却する手段もありますが、その場合相続人全員の足並みがそろわないなど手続が煩雑になり、売却機会喪失のリスクがあります。一方売却する際、相続人代表者を決めておくと、手続自体はスムーズにいくと思います(但し、相続人代表者には負担がかかってしまうというデメリットはあります)。相続人代表者がいったん不動産の登記名義人となり、その後の売買契約、登記、引渡しまでの責任者として動くことになります。相続人代表者には、相続人の中である程度の法律知識があり、相続人間でも信頼のできる人を代表者として選ぶのがよいと思います。
B.最低売却価額をいくらに設定するか
C.不動産売却のための必要経費をどうするか
D.代償分割によるか換価分割によるか
②相続登記
③土地の測量
④境界の確認
⑤地積の更生
③~⑤は生前に行うことができます。また譲渡費用にもなります。
⑥不動産仲介業者の選定、契約
⑦売却開始、売買契約、代金の決済
〇譲渡所得税について
不動産を売却した場合、売却に伴う所得は、「譲渡所得」として課税(申告分離課税)されます。譲渡所得税の計算式は基本的には次のとおりとなります。すなわち、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡損益 譲渡損益×税率=譲渡所得税・市県民税
譲渡所得税は、購入時の金額よりも収入金額が低ければ譲渡益はないため、譲渡所得税もゼロとなります。この場合、購入代金を証明する領収書等の根拠資料が必要となります。購入時が相当前で購入時の書類が紛失している事例が多々あります。日頃から領収書等の重要書類はきちんと保管し、整理しておくことが大切であると思います。領収書等の根拠資料がどうしても見つからない場合、購入時より値下がりしていても、売買代金(収入金額)の5%しか取得費に計上できないことになるので注意が必要です。
A.取得費としては、〇購入代金、〇購入時の仲介手数料、〇印紙代、〇登録免許税、〇不動産取得税、〇抵当権設定登記費用、〇資金借入の際の公正証書作成費用、〇整地費用などがあげられます。購入代金が不明な場合、取得費として売買代金(収入金額)の5%を取得費として計上できます。
B.譲渡費用としては、〇仲介手数料、〇印紙代、〇借家人の立退料、〇測量費、〇不動産鑑定料、〇建物解体費用、〇譲渡のための登記費用および登録免許税、〇広告料(売却を目的したものに限る)などがあげられます。譲渡資産の修繕費、固定資産税といった維持・管理費用、相続手続に要した行政書士費用等は、譲渡費用には含まれません。
C.特別控除としては、〇居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万:自己が居住している建物または建物及びその敷地(借地権を含む)を売る場合)、収用等の場合の特別控除(5,000万:土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合)などがあります。
D.税率については、譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えるか否かで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類され、各々税率が異なります。所得税、住民税の他に平成25年からは、復興特別所得税がかかります。
譲渡所得税は、購入時の金額よりも収入金額が低ければ譲渡益はないため、譲渡所得税もゼロとなります。この場合、購入代金を証明する領収書等の根拠資料が必要となります。購入時が相当前で購入時の書類が紛失している事例が多々あります。日頃から領収書等の重要書類はきちんと保管し、整理しておくことが大切であると思います。領収書等の根拠資料がどうしても見つからない場合、購入時より値下がりしていても、売買代金(収入金額)の5%しか取得費に計上できないことになるので注意が必要です。
A.取得費としては、〇購入代金、〇購入時の仲介手数料、〇印紙代、〇登録免許税、〇不動産取得税、〇抵当権設定登記費用、〇資金借入の際の公正証書作成費用、〇整地費用などがあげられます。購入代金が不明な場合、取得費として売買代金(収入金額)の5%を取得費として計上できます。
B.譲渡費用としては、〇仲介手数料、〇印紙代、〇借家人の立退料、〇測量費、〇不動産鑑定料、〇建物解体費用、〇譲渡のための登記費用および登録免許税、〇広告料(売却を目的したものに限る)などがあげられます。譲渡資産の修繕費、固定資産税といった維持・管理費用、相続手続に要した行政書士費用等は、譲渡費用には含まれません。
C.特別控除としては、〇居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万:自己が居住している建物または建物及びその敷地(借地権を含む)を売る場合)、収用等の場合の特別控除(5,000万:土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合)などがあります。
D.税率については、譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えるか否かで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類され、各々税率が異なります。所得税、住民税の他に平成25年からは、復興特別所得税がかかります。
〇まとめ
以上、納税資金の確保について述べてきました。相続税は、原則として現金で一括払いしないといけません。延納や物納という手段もありますが、あくまで例外的なものです。また納税期限(10か月)もあり、不動産を売却して現金化するには、時間との戦いが予想されます。
納税資金の確保は、節税と並んで相続税対策の一つですが、まずは相続税が現状いくらかかるのか試算することが大前提になると思います。その後、納税資金が足りるのか、相続税を節税できないかの検討に移れると思います。
また、納税資金確保のために不動産を売却する場合、支払うことになる譲渡所得税や住民税、譲渡費用(仲介手数料、測量費等)も考慮する必要があります。単純に売却代金がそのまま受け取れるのではなく、手許に残る現金は、これらの税金や費用を引いた残りのものという認識が必要です。税金や費用の目論見が狂うと、その後の納税にも影響が出てきます。これら税金や費用の見積もりを売却前にきちんと把握しておくことが大切であると思います。
納税資金の確保は、節税と並んで相続税対策の一つですが、まずは相続税が現状いくらかかるのか試算することが大前提になると思います。その後、納税資金が足りるのか、相続税を節税できないかの検討に移れると思います。
また、納税資金確保のために不動産を売却する場合、支払うことになる譲渡所得税や住民税、譲渡費用(仲介手数料、測量費等)も考慮する必要があります。単純に売却代金がそのまま受け取れるのではなく、手許に残る現金は、これらの税金や費用を引いた残りのものという認識が必要です。税金や費用の目論見が狂うと、その後の納税にも影響が出てきます。これら税金や費用の見積もりを売却前にきちんと把握しておくことが大切であると思います。