1.鑑定評価を依頼するときなど、どのような書類が必要なのでしょうか?
鑑定評価を依頼するときなどに必要な資料を例示すると、以下のようなものがあります。
土地 | 全部事項証明書、公図、地積測量図、実測図、固定資産税課税通知書、固定資産税評価証明書、土地賃貸借契約書(借地権、底地の場合)、開発計画書等 |
建物 | 全部事項証明書、建物図面・各階平面図、竣工図、建築計画概要書、確認通知書、検査済証、固定資産税課税通知書、固定資産税評価証明書、修繕履歴、年間収支明細、建物賃貸借契約書、レントロール(貸家の場合)、管理規約・分譲時パンフレット等 |
上記の他にも、案件に応じて不動産鑑定士から、より詳細な資料の提供を求められる場合もあります。
法務局に備付の全部事項証明書、公図、地積測量図、建物図面等は比較的入手しやすいのではないでしょうか(インターネットの登記情報サービスでも入手できます)。まずは全部事項証明書や住宅地図など、対象不動産の所在がわかる必要最低限の資料を揃えて、鑑定業者を訪れてみてください。
2.鑑定評価依頼時の取り交わし書類
依頼時には、委託報酬額のほか業務内容や対象不動産の範囲を明示した「価格等調査業務依頼書兼承諾書」という書面により契約内容を確定します。
その他に鑑定業者から依頼内容を記載した「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」が交付されます。
これは契約までに、依頼者と不動産鑑定士との相互確認を通じてその内容が変わってきます。
具体的には依頼目的や利用者の範囲、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うのか否か等が記載されています。
この中で後日鑑定評価書が一般に公表される場合や依頼者以外の利害関係者への開示または提出される場合には、鑑定業者との協議が必要になりますので、注意が必要です。
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