不動産の共有とは、一個の不動産(土地または建物)を、複数の所有者(共有者)が権利を分け合って所有することです。不動産の共有は相続によって、あるいは不動産取得時に夫婦や親子等で資金を出し合って購入する場合等に生じることがあります。共有者間の状態が当初円満であったとしても、夫婦の離婚、家族間の不和、近隣紛争などにより紛争状態に陥ることもあります。また相続や譲渡によって共有者に変動が生じた場合、管理や処分等について共有者間の意見調整も必要になってきます。共有に伴う各種トラブルを避けるには、共有状態を解消するのがよいかと思います。では解消する方法としてどのようなものがあるのでしょうか。順次紹介したいと思います。
〇解消法その1:共有物分割(現物分割)
共有不動産(共有地)に十分な面積がある場合、各共有者の持分割合に応じて当該共有地を分割することが考えられます。現物分割の具体的な方法は、共有者間の合意が基本です。共有者間で持分割合でよいとする合意があればそれに従うことになります。但し、実際の不動産は正方形や長方形など必ずしも整形であると限りません。不整形や接道条件が悪いものや崖地などを含み、各不動産毎に個性があります。従って、従来の持分割合に従うと不平等感が生じる場合があるので、土地の形状や接道条件など分割後の土地の評価額も考慮する必要があります。整形地で現物分割後の各土地の条件も概ね均質となるようなケースであれば手続はスムーズにいくと思いますが、不整形など均質な分割が難しいケースでは、合意が容易ではないことも想定されます。分割の対象となる不動産がどのような画地条件を備えているのかを把握し、分割後の評価額が均質になるなど各共有者間の合意形成を図ることが大切であると思います。
〇解消法その2:共有者による持分の取得(売買)
共有不動産(共有地)によっては、面積が狭いなどの理由により、現物分割に適さない土地もあります。あるいは、当事者の意向により、現物分割を選択しないこともあります。その場合、共有者の一人が、他の共有者から持分の譲渡を受ける方法が考えられます。通常売買されることになり、対価の支払いが生じます。従って、譲渡を受ける共有者に、その対価を支払う資力があることが条件になると思います。現金で一括支払いができればよいですが、それができない場合、金融機関から融資を受けることになり、それなりの信用力も必要になってきます。
〇解消法その3:持分交換
遺産相続等により、複数の不動産を共有している場合、持分の譲渡ではなく、持分の交換によって、共有を解消する方法も考えられます。交換する持分の価値に差がある場合、金銭的な精算が必要になります。特に複数の不動産が所在を異にし、離れている場合、各々の不動産の存する地域ごとに価格水準が異なってきます。各不動産の所在する状況をつかみ、適正な価格水準を把握する必要があると思います。この場合、不動産鑑定士などの専門家へ価格水準等の調査を依頼することも一考であると思います。また持分交換の場合、条件を満たせば課税上のメリット(固定資産の交換)が見込める場合があります。
〇解消法その4:同時売却/換価分割
共有不動産を、共有者のうちいずれかが取得するのではなく、第三者に売却する方法です。第三者への売却を実現するためには、持分を有する共有者全員が売却条件について一致・合意し、第三者に対して同時に移転登記する等の協力をする必要があります。その上で、売買代金から売買に要した費用等を控除した金額を、持分に応じて分配することになります。この方法は、市場性があり、換価が見込める不動産については有効であると思います。一方市場性がない、例えば車両通行ができない不動産、市街化調整区域内の不動産等、売りに出しても売却まで相当の時間を要すると思われる不動産の場合は注意が必要です。
〇まとめ
以上4つの解決法は、いずれも共有者全員の意思が一致しなければ実行できない解決法です(但し、裁判所による共有物分割請求による場合は除く)。従って、共有者のうち誰かが反対した場合、意思の統一が図れないと手続が滞ってしまいます。これらに対して、共有者が自己の「共有持分」を第三者に売却することは、他の共有者の同意なく、単独で実行することができます。しかしながら、これによっても共有状態は解消されません。単に、売却した共有者が当該法律関係から離脱するに過ぎません。離脱した共有者から共有持分を譲り受けた者が、仮にトラブルメーカであった場合、更に問題が複雑化します。実際の現場では、共有不動産をすぐに処分・換価したいという共有者の存在が多々見受けられるので注意が必要です。冒頭でも述べましたが、共有者間の状態が当初円満であったとしても、夫婦の離婚、家族間の不和、近隣紛争などにより紛争状態に陥る場合があり、そうなると紹介した解決法自体が選択できない、前に進めない事態となってしまいます。譲り受けた者と他の共有者との間が紛争状態になった場合も同様です。共有関係は一度こじれるとやっかいなものなので、共有者間の関係が円満であったとしても、共有関係を解消するメリット(例えば、紛争防止、単独所有になることによる市場性の向上等)を理解しておくのがよいかと思います。